保険診療が適応される項目は、
捻挫・打撲・挫傷(筋肉やすじをいためた)・骨折・脱臼、関節の痛み、肉離れ、寝違い、ギックリ腰などです。
健康保険による診療は次の原則があります。
【施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期または濃厚な施術にならないように務めること】
つまり、保険の制度は、みなに平等に医療のチャンスを与えるもので、
保険制度を使った施術は最低限の範囲だけを保険がカバーするということが原則だということです。
それ以上の施術をする場合は【濃厚な施術】となり、
基本的には患者さん自身が実費としてお支払することとなっています。
健康保険の適応の目安
1、2週間以内に痛めたケガで日付・場所がわかる(いつ?どこで?)
2、痛めた原因がわかる(例:サッカーをしていて接触してひねる 等)
当院では、早期回復をしたい方の為に自費治療である「電気治療」や「酸素療法」また、痛みの原因にアプローチし、痛みをぶり返さないための「姿勢矯正」といった治療を行っています。
・なかなか症状が改善されない方
・なかなか通院出来ない方
は、保険診療と合わせておススメさせていただきます。